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矯正歯科の治療費も医療費控除の対象になりますか?

子供:認められます。
成人:日本矯正歯科学会認定医の診断書があれば認められます。

発育段階にある子供の歯列矯正の目的は、成長を阻害する可能性がある不正咬合の改善ですので、基本的に医療費控除の対象となります。

このように矯正治療の目的が身体的に歯列矯正が必要であった場合は、成人でも医療費控除の対象になります。同じ歯列矯正でも、見た目を美しくすることが目的の治療費は、医療費控除の対象になりません。

原則的には、予防と美容に関するものは認められないとされていますが、歯列矯正する大抵の人は歯並びが悪いため、咀しゃく障害や、噛み合わせの改善が必要です。

実際に、審美的改善が主か、咀しゃく障害の改善などが主かといった判断は矯正歯科の担当医が行いますので、日本矯正歯科学会認定医の診断書があれば10%認められるということです。

●医療費控除を受けるための条件は?
医療費控除は、1月1日~12月31日の1年間に支払った医療費が10万円を越えた場合の超過分に対して適用されます。ただし、年間所得が200万円未満の場合、所得×5%を基準として超過分に対して適用されます。

●歯の治療費を歯科ローン(クレジット)で支払うと得になる。
院内分割より得になり医療費控除のメリットが大きくなります。歯科ローンは、患者さんが支払うべき治療費を信販会社が立替払いをし、その立替分を患者さんが分割で信販会社に返済するものです。したがって、信販会社が立替払いをした金額は、患者さんの立替払いをした年の医療費控除の対象になります。

つまり、一括で治療費を支払ったときと同じ医療費控除の金額になりまするので、節税効果が大きくなります。

なお、歯科ローンを利用した場合には、患者さんの手元に歯科医師の領収書がないことが考えられますが、この場合は、医療費控除を受けるときの添付書類として歯科ローンの契約書の写しをご用意してください。ただし、金利及び手数料相当分は医療費控除の対象になりませんので、ご注意ください。


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