緊急事態宣言を受けて:(2)現在治療中の方のご予約について
政府の新型コロナウイルス(COVID-19)に関する緊急事態宣言を受けて、厚生労働省より緊急性の少ない治療に関しては延期するのが望ましいとの見解が出されました。
矯正治療が『緊急性の少ない治療』に含まれるかどうかの判断には様々な意見がありますが、感染経路不明の感染者が増えている現状を考えると、政府の要請に従うべきと判断いたしました。
従いまして、可能であれば5月12日(火)以降への変更をお願いしております。
ただし、あくまでお願いですので、『外出自粛』と同様に最終的には患者様ご自身の判断によります。