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還付を受けるために必要なもの
・確定(還付)申告書(給与所得者は源泉徴収票)
・領収書(コピーは不可)
・印鑑、銀行等の通帳
*確定(還付)申告書は地元の税務署に置いてあります。
*申告期間は翌年の2月16日から3月15日の間です。ただし、サラリーマンの方の還付は1月以降に受理されます。
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しっかり噛めて美しい歯並び。茅ヶ崎・藤沢・平塚の矯正・矯正歯科なら当医院へご相談ください。
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・領収書(コピーは不可)
・印鑑、銀行等の通帳
*確定(還付)申告書は地元の税務署に置いてあります。
*申告期間は翌年の2月16日から3月15日の間です。ただし、サラリーマンの方の還付は1月以降に受理されます。
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